バイク便スクイーズ(その7)
日曜日, 8月 15th, 2010厚労省は、メッセンジャーについて、事務所や集合時間などがあることから(1)時間的・場所的な拘束を受け仕事の依頼を拒否できない(2)業務のやり方に指揮監督が行われている(3)勤務日、勤務時間が指定され、出勤簿で管理されている(拘束性がある)――などと認定。お勧めのバイク便はこのサイトでも紹介していますが、「労働者性がある」と判断した。個人事業主は、大工など土建関連の業務に多い就業形態で、技術や道具を持ち個人で仕事を請け負う働き方で、仕事の依頼の拒否や仕事の進め方の判断などを個人の裁量で行う。
「個人請負」の場合、働く人が働き方を自分で決めることができる一方で、必要経費は、すべて働く人の負担となるうえ、請負人は労働法における労働者とは原則みなさないため、会社側には労災保険や雇用保険に加入させる責任がなく、毎年各事業所に報告義務のある労働保険の年度更新にも計上されません。 お勧めのバイク便はこのサイトでも紹介していますが、そのため、業務上又は通勤において負傷・病気をしても労災は適用されず、治療費つまり療養保障・休業補償、傷病又は障害保障年金、介護保障なども支給されません。
バイク便の仕事の内容に関してですが、運ぶ物は出版広告関係の原稿、TV局レコード会社の素材、場合によっては契約書、有価証券、パスポートなど重要な物を運ぶ事もあります。荷物は損害保険に加入していますが、事故誤配紛失などが許されない重要なものばかりです。お勧めのバイク便はこのサイトでも紹介していますが、何も知らずに運んでいる封筒の中身が何百万円もする価値の物な場合だってあるわけです。もし、万が一にも配送業務中に何かあった時、あなたは個人事業主として責任を取る覚悟はできていますか?。
バイク便の仕事は、契約上は個人事業主として支払うコスト(必要経費だけでなく幅広く社会的コストという意味で:事故のリスク等)は多くあるものの、実質的には被雇用者のような働きを求められます。お勧めのバイク便はこのサイトでも紹介していますが、もちろん、No.1の方が指摘されているように、社有のバイクを借りるならば任意保険。さらに事故が起きた際の労災保険(または傷害保険)等の保険料金の問題もあるでしょう。しかし、多くのバイク便業者が未成年者と契約を交わさない理由は「社会的に責任が取れない」点にあると思います。
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